アーンアウト条項にかかる会計処理(1)
【アーンアウト条項導入の背景】
- 将来事象の不確実性が高い場合(Ex. コインチェックの仮想通貨交換事業者登録の可否が不透明)
- 情報の非対称性、売り手と買い手の見解の相違がある場合(Ex. 将来の業績予測が困難)
- 経営陣へのインセンティブを付与したい場合(Ex. 買収後も旧株主がマネジメントとして職務執行を継続)
【アーンアウトの条件】
- 売り手と買い手があらかじめ合意した算定方法によって買収対価を追加的に支払う(又は減額する)。
- 算定方法として、以下の方法(例示)が考えられる。
- EBITDA
- 純利益
- 売上高
- 開発スケジュール
- 特定の人員の雇用継続
【アーンアウト条件の期間】
- 1年~3年とするケースが多い
【アーンアウトの対象】
- 表明保証の対象となる項目(税務リスク等)は、過去の事象に起因して発生した事象であり、株式譲渡契約の条項に基づき補償として処理される。そのため、アーンアウトの対象としない。
【会計処理】
【最近の事例】