アーンアウト条項にかかる会計処理(2):日本基準
【会計処理】 企業結合に関する会計基準27項1号
- 「条件付所得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合には、条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得価額として追加的に認識するとともに、のれん又は負ののれんを追加的に認識する」
- 「追加的に認識するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識されたものと仮定して計算し、追加認識する」
- 「追加的に認識するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識されたものと仮定して計算し、追加認識する事業年度以前に対象する償却費及び減損損失額は損益として処理する」
【具体例】
- 2019年3月末:A社がB社株式の100%買収を実施
- B社の2019年3月末の純資産は300である。
- のれんの償却期間:5年
- 契約条件:①クロージング時に500支払う、②2020年3月期のEBITDAが800を超過した場合、金額の確定する2020年6月末に100を追加で支払う。
- 【その他留意点】
- アーンアウト支払時に、追加のれんの過年度経過期間に対応する部分を、一時の費用として処理する。
- なお、アーンアウト条項によって対価が減額される場合は、追加支払いとは逆に、当初のれんを減額させ、過年度の当初のれん償却費のうち、減額部分に相当する金額を一時の利益として処理する。(2019年1月6日改正)